フィリピンでの銀行口座開設と利用
- フィリピン銀行口座の注意点
フィリピン銀行口座には日本と違い、最低預金高が設定されています。例えば、個人のATM口座(ATMカードのみで通帳なし)で2000ペソ、通帳口座で10000ペソです。これが法人だと預金口座(ATMカード無しで通帳のみ)は10000ペソ、当座預金は50000ペソが基本となっています。利用する銀行ごとに異なる場合があります。法人の外貨預金口座も円口座なら50000円、ドル口座なら500ドルと設定されているため、注意が必要です。また、ATMはほとんど引き出し専用であり、預け入れができるATMは銀行支店内ぐらいしかありません。それも利用できない場合があるため、預け入れたい場合は銀行で用紙を記入して直接窓口で手続きすることとなります。また、ATMのサービス停止(現地でいうオフライン)も頻発するため、重要な支払いで現金が要る際は前もって準備すると問題が起こりづらくなります。
- ジャパンデスク
直接銀行の支店に手続きしようとすると必要事項にはないような理由でできないと断られることが多いため、最初はジャパンデスクに問い合わせて確認してから、開設手続きをすすめると円滑に進みます。フィリピンの主要銀行であるBDOとMetroBankにはそれぞれジャパンデスクがあり、MetroBankは東京、大阪に日本支店があります。ジャパンデスクを経由することでフィリピン政府発行の身分証明書2つという条件を日本のもので代用してくれるなどといった条件の緩和を行ってくれます。また日本語でやり取りができるため、疑問点等を容易に質問でき、事前に揃えた必要書類のチェックも行ってくれます。
- 必要書類
自分は法人口座解説をジャパンデスク経由で行い、個人口座を単独で支店に行って行いました。個人口座開設の際は必要書類が増えたため、過剰となる可能性がありますが、参考までに御覧ください。
個人
- 銀行指定の申請用紙
ウェブサイト等で公開はされていないため、直接支店で記入することとなります。氏名、住所、生年月日等の個人情報を記入します。その後に署名して完了となります。基本的に3セット分記入しなければなりません。
- 署名シート
署名権限者(引き出し、預け入れの手続きを行うときに署名をする人)の署名を記録するシートに署名をします。
- フィリピン政府発行の身分証明書(現地ではID)2つとそれのコピー
長期滞在の方は免許証、Postal ID(住所の証明書のようなもの)がおすすめです。
ACR(外国人登録証)は必ずと行っていいほど聞かれるため、現住所で持っていたほうが良いです。
ここに関してはジャパンデスクに問い合わせることで緩和される可能性があります。
- 勤務地の定款、GIS(基本情報シート)又は住所の証明となる書類
会社員、自営業の場合は勤務地の定款とGIS、滞在者は住所が正しいことを証明する書類(賃貸契約書、電気代等の公共料金支払いの領収書等)が必要となります。
- パスポートのコピー
顔写真部分とVisaの部分のコピーを持参する必要があります。これは銀行ごとで違う可能性があります。
- 顔写真
指定のサイズを確認の上で準備する必要があります。ショッピングモールに写真を撮影する場所があるため、そこで入手すると良いです。
- 最低預金額以上の現金と手続料金
現金で最低預金額以上を準備する必要があります。また、約500ペソほどの手続料金も必要です。
法人
- 銀行指定の申請用紙
個人口座と同じように法人口座用の申請用紙に情報を記入します。会社の所在地も記入しないといけないため、予め決めておき、可能ならば会社設立を済ませておいたほうが良いです。
(今までは会社設立前にTIFF口座という資本金を受ける一時口座を開設して送金した後に発行される送金証明書が必要でした。今は省略されています。)
- 署名シート
署名権限者(引き出し、預け入れの手続きを行うときに署名をする人)の署名を記録するシートに署名をします。署名権限者が複数いる場合に全員もしくは1名等一部でよいかも決めておく必要があります。
- フィリピン政府発行の身分証明書(現地ではID)2つとそれのコピー
個人口座と同じで長期滞在の方は免許証、Postal ID(住所の証明書のようなもの)がおすすめです。
ACR(外国人登録証)は必ずと行っていいほど聞かれるため、現住所で持っていたほうが良いです。
ここに関してはジャパンデスクに問い合わせることで緩和される可能性があります。
- 法人の定款、登録証明、GIS(基本情報シート)
会社登録時の定款、付属定款(By Laws)とSEC等の登録証明のコピーが必要となります。また、GIS(General Information Sheet)を既にSECに提出して受理されている場合はそのコピーも必要です。
- 最新のBIRへの年次所得税申告書
既に決算をしてBIRに年次所得税を申告した場合は最新の申告書が必要となります。