お疲れ様です!ちくわです!
今回はフィリピンの投資促進機関について説明します。
フィリピンでは国内・外資企業が投資促進機関に加盟することで、さまざまな優遇措置を受けることができます。

①Philippine Economic Zone Authority (PEZA:フィリピン経済区庁)
PEZAに加盟して、PEZA認定の工業団地といった経済区に入ることでさまざまな優遇措置を受けられます。
工業団地はフィリピン国内に多数存在し、PEZA運営の公営経済区と民間企業運営の民間経済区があります。
また、PEZAが分類する業種に対応する工業団地が存在しています。
主な優遇措置は、パイオニア事業(最先端事業)ならば6年、それ以外の事業は4年の法人税免除(ITH:Income Tax Holiday)があります。その後は現状売上5%の税金となっています。
他には手続きの簡素化や、特別Visaの取得等があります。
自分もPEZA加盟の手続きに携わったため、今後手続方法と内容を説明する予定です。
②Board of Investment (BOI:投資委員会)
優遇措置についてはPEZAと似ております。ただし、PEZAと違い工業地帯に入る必要はありません。
③Clark Freeport Zone (クラーク特別経済区)
クラーク特別経済区は、マニラから北に約60km のパンパンガ州アンヘレス市にある旧米軍(空軍)基地の跡地に作られた経済特区です。
この地区に投資する企業への優遇措置付与は、クラーク開発公社 (Clark Development Corporation: CDC)の管轄となっています。
登録企業は、BOI もしくはPEZA 登録企業に適用されるものとほぼ同じ優遇措置を受ける事ができます。ただし、所得税免除は無いようです。
④Subic Bay Freeport Zone (スービック湾特別経済・自由港区)
スービック湾特別経済・自由港区は、マニラの北、約80km のサンバレス州オロンガポ市の旧米軍(海軍)基地跡地を含む地区に開発された経済特区です。
総面積は約60,000 ヘクタールあり、この地区に立地する企業への優遇措置付与は、スービック湾都市開発庁 (Subic Bay Metropolitan Authority: SBMA)の管轄となっています。
以上が主な投資促進機関でした。
他にもフィリピン中にこのような機関があるため、行うであろう事業に適した機関や場所を選択できます。
【最新情報】CREATE法で優遇措置が変わりました(2026年時点)
この記事は2018年時点の内容です。その後、2021年に施行された税制改革法「CREATE法(RA 11534)」により、PEZAなど登録企業(RBE)の優遇措置が大きく見直されました。主なポイントは次の通りです。
- 法人税率が30%から25%(一定の中小企業は20%)に引き下げ。
- ITH(法人所得税の免除)は事業内容・立地に応じて4〜7年に整理。
- ITH終了後の「売上総所得5%の特別税(SCIT)」は、以前の無期限適用から最長10年に制限(優遇の合計は14〜17年が上限)。
さらに2024年には、優遇を拡充する「CREATE MORE法」も成立しています。実際の適用可否や税率は事業ごとに異なるため、最新の条件はPEZAや専門家に必ずご確認ください。会社設立の流れはフィリピンで会社設立するにはもあわせてどうぞ。
【最新情報】PEZA本部はパサイ市(ロハス通り)へ移転しました
PEZAの本部は、2026年に新庁舎「PEZA Investment and Corporate Center」へ移転しました。所在地はパサイ市のロハス通り(Roxas Boulevard)とサンルイス通り(San Luis Street)の角です。それ以前は同じパサイ市のマカパガル通り(ダブルドラゴン系ビル)に一時入居していました。手続きで訪問する際は場所をお間違いのないようご注意ください。
