フィリピンで会社を設立する流れ(全体像・保存版)

フィリピンで会社を設立する流れのアイキャッチ

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この記事は、フィリピンで会社(現地法人)を設立し、事業を始めるまでの全体の流れをまとめた保存版です。実際の申請手順の体験談はフィリピンで会社設立するにはもあわせてどうぞ。※制度は改正が続いているため、最新は必ず公式(SEC等)でご確認ください。

事業開始までに最低限必要な手続き

フィリピンで事業を行うには、登記だけでなく複数の許認可が必要です。最低限そろえるのは次の通りです。

  • SEC(証券取引委員会)で法人を登記する
  • 市役所でビジネスパーミット(営業許可)を取得する
  • 税務署(BIR)で法人登録をする
  • 日本人が働く場合、労働省(DOLE)でAEP(就労許可)を取得する
  • さらに入国管理局(BI)等でビザを取得する
  • 従業員を雇う場合、SSS・PhilHealth・Pag-IBIGなど社会保障に登録する

これらは原則すべて必須です。PEZAなどの経済区に登録する場合は、さらに手続きが加わります(投資促進機関(PEZA・BOI)参照)。内装工事を行う場合は建築許可・使用許可も必要です。

会社の登記(SEC)の大きな流れ

登記は①社名の決定 → ②株主・資本金・役員の決定 → ③資本金の預け入れ → ④書類の提出・審査という流れで、スムーズなら数週間で完了します。ただし登記が終わっただけでは事業はできず、上記の各許認可をそろえて初めて開業できます。

社名の決め方

フィリピンでは既存のすべての法人名と重複チェックがあり、日本のように自由には決められません。似ていると弾かれやすいですが、アピールレターで認められることもあります。近年は「○○ Services」「○○ Solutions」のように業種が分かる社名が好まれます。なお末尾は「Incorporated」または「Corporation」が一般的で、「Incorporation」「Corporated」は誤りなので注意しましょう。

資本金と外資規制

売上の60%以上が輸出(外貨獲得)となる業種は、100%外国資本での設立が認められ、役員を外国人で固めて経営権を握れます。最低資本金は制度上ごく少額でも、実務ではおおむね25万〜100万ペソ程度で設立することが多いです。資本金には「授権資本・発行済み株式・払込株式」の区別があり、実際に銀行へ預け入れるのは払込分です。業種によっては外資規制(ネガティブリスト)があるため、事前確認が必要です。

役員・株主の構成(改正会社法に注意)

かつては発起人5名(自然人)が必須でしたが、2019年施行の改正会社法(Revised Corporation Code)でこの要件は緩和され、一人会社(One Person Corporation/OPC)も設立できるようになりました。会社設立時に決める主な役員はトレジャラー(財務役)とセクレタリー(書記役)で、役割ごとに居住要件などがあります。最新の要件は改正会社法に沿って確認してください。

【現在】手続きはオンライン化(eSPARC/OneSEC)

以前は窓口中心でしたが、現在はSECのオンラインシステムeSPARC(自動処理のOneSECを含む)で、社名確認から登記証(Certificate of Incorporation)の発行までオンラインで進められます。

オフィス契約・内装工事の注意点

登記には住所が必要な一方、オフィス契約にはSEC書類を求められることが多く、順序で悩みがちです。実務では、SECに提出した書類の写しで賃貸を進め、登記完了後に登録証を提出する方法がよく使われます。賃貸では保証金2〜3か月・前家賃・共益費・複数年契約の値上げ率などの条件を確認しましょう。内装工事にも建築許可(Building Permit)が必要で、PEZA企業はPEZA、それ以外は市役所が窓口です。工事後は使用許可(Occupancy Permit)の取得も必要で、いずれも時間がかかるため開業スケジュールに影響します。

※本記事は一般的な流れの説明です。資本金・外資規制・役員要件・費用などは改正や個別事情で変わります。実際の設立時は専門家や公式情報でご確認ください。


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