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海外に住むとマイナンバーカードは使えなくなる…というのは以前の話。2024年5月27日から、国外に住んでいてもマイナンバーカードを持てる・使い続けられるようになりました。フィリピン在住でも取得・更新ができます。
何が変わった?
これまでは国外へ転出するとマイナンバーカードは失効していましたが、令和6年(2024年)5月27日以降は、国外転出後も継続して利用できるようになりました。あわせて、2015年10月5日以降に国外転出した人で今カードを持っていない場合も、在外公館で新規に申請できます。
手続きの種類
- 国外継続利用:これから転出する人は、転出予定日の前日までに、転出届と一緒に「国外継続利用申請書」を市区町村へ提出しておくと、転出後もそのまま使えます。
- 在外での新規交付:すでに国外にいる人は、在外公館(在フィリピン日本国大使館など)で交付申請ができます(手数料は無料)。申請後、審査を経ておおむね2か月ほどで発行され、在外公館で受け取ります。
- 更新(電子証明書など):カード本体や電子証明書の有効期限が来たときの更新手続きも、在外公館で行えます。
持っておくと便利
本人確認書類として使えるほか、電子証明書を使う各種オンライン手続きにも対応できます。海外在住でも日本の行政手続きをスムーズにしたい人は、取得・継続利用を検討する価値があります。
※手続きの詳細・必要書類は変わることがあります。最新の情報はマイナンバーカード総合サイトおよび在フィリピン日本国大使館の案内でご確認ください。
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