Pag-iBigへの登録
フィリピンで会社設立手続きをし、従業員の雇用を開始した際にはHDMF(Home Development Mutual Fund:持家相互基金)への登録が必要となります。通常Pag-iBig(フィリピン語で愛)を呼ばれています。
その際に従業員のPag-iBigの個人番号も必要となるため、今回はPag-iBigの個人と法人での登録手続きについて説明します。
- 個人
もし雇用した従業員がPag-iBigの個人番号を取得していない場合、以下の手続きを行う必要があります。
既に登録していて、番号を忘れた場合は最寄りのPag-iBigのオフィスで対象者の名前と生年月日を伝えることで番号を特定して教えてくれます。データレコードをお願いして発行してもらうことで再発防止ができます。
手続き
- こちらのウェブページで従業員の情報入力をして登録申請します。
- 登録した電話番号に申請受理のメッセージが来て、発行までおよそ3日待ちます。
- 登録完了のメッセージが来て、指示通りに有効化のメッセージを送り、番号を取得します。
- 会社
すべての会社は一度従業員を雇用したら、Pag-iBigに雇用者登録をしなくてはなりません。
雇用者番号は通常Pag-iBigでの会社設立時に発行され、登録証明と一緒に受け取る書類に書かれております。
必要事項 (各2セット)
- Pag-ibig Employer's Data Form (HQP-PFF-002: Company Information)
会社情報入力フォーム
- Membership Savings Remittance Form (HQP-PFF-053: Employee Information)
従業員情報と支払情報入力フォーム(支払額は従業員ごとに雇用者100ペソ、従業員100ペソ)
- Specimen Signature Form (L-501: Signature of Representative)
代表者署名フォーム
- Affidavit of Undertaking
宣誓書
- Web System Application Form (Including preferred ID)
情報管理システム(eSRS)申込用紙
- Photocopy of SEC Certificate of Registration
SEC登録証明のコピー
- Photocopy of Articles of Incorporation and By Laws
- 定款と付属定款のコピー
- Photocopy of Business Permit or PEZA Registration
ビジネスパーミットまたはPEZA登録証明等のコピー
申し込んだ支店から約3日後に雇用者番号を受け取れます。
登録証明は番号を取得してから申請できます。証明書がほしい旨のレターと支払いの証明として領収書のコピーが必要となります。そのため、一度保険料を支払って、支払が記録されたら申請できるようになります。情報管理システムに関しても同様のタイミングで申請可能となります。