BIRの納税者登録について

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お疲れ様です。ちくわです!

 

本日はBIR(Bureau of Internal Revenue: 内国歳入庁)への納税者登録について説明します。

個人、企業問わず必要となっております。

 

  1. 個人

フィリピン人は働いて納税するときなどに納税者番号(Taxpayer Identification Number: TIN)が必要であり取得していると考えられるため、ほぼ起業する外国人のための手続きとなります。

外国人を含む会社取締役はTINの取得が義務付けられています。

最寄りのRDO(Regional District Office:支店)で申請することとなります。

 

申請フォームはこちらにて確認できます。

 

必要書類

  • BIR Form 1904 (新規申請) 3セット
  • ID(個人証明カード等)もしくは現物パスポートとコピー
  • BIR Form 1905 (住所や管轄RDOの変更等の納税者情報の更新時) 3セット

 

手続き後、提出した用紙にTINが記載されています。フィリピン人職員の書いた数字が読みづらい場合があるため、受け取り後に読み上げるなどして確認することで間違いがなくなります。用紙に書かれたものしか提供されないため、即座にメモ帳などに記録したほうが良いです。

 

  1. 会社

すべての会社はBIRに納税するために納税者登録をする必要があります。会社のTINは設立時にSECから発行されているため、そのTINを用いて登録することとなります。

こちらも最寄りのRDOで申請することとなります。

 

必要書類

  • BIR Form 1903

申請用紙(支払う税目を選択する必要があります。)

  • Photocopy of SEC Certificate of Registration

SEC登録証明 (証明書のみならず4ページ分のコピーが必要となります。)

  • Photocopy of Articles of Incorporation and By Laws

定款・付属定款のコピー

  • Photocopy of Business Permit or PEZA Registration etc.

ビジネスパーミットもしくはPEZA等の登録証明のコピー

  • New sets of permanently bound books of accounts (Available at BIR)

新しい帳簿(BIRにて購入します。利用承認のスタンプが押されます。)

  • Proof of payment of annual registration fee (Official Receipt)

登録時の支払証明(領収書)

  • BIR Form 1906 (For Authority to print)

領収書印刷許可のフォーム

  • Final and clear sample of principal receipts

領収書のサンプル

  • Contract of Lease

賃貸契約書(土地やビル等を借りている際は印紙税支払いのために必要)

 

フィリピンではBIR認可の印刷業者でしか領収書は発行できないため、その業者を通じて領収書印刷許可申請を行い、許可取得後に領収書発行を委託することとなります。

BIRから業者のリストをもらって連絡を取るか、手続前に業者を探して決めておくと円滑に進みます。

 

登録後に帳簿を購入し、印紙税(株式発行・土地賃貸)を支払います。会社設立後30日以内までに登録しないとペナルティが発生するため、PEZA登録手続きが長引いた場合は問答無用にペナルティが発生します。

 

  1. 電子申告システムeFPS (eFiling and Payment System)の登録手続き

PEZA企業は電子申告システムで税金の申告と支払いをすることが義務となっています。

 

必要事項

  • Letter of Intent to BIR RDO authorized officer

RDOの担当者あてのeFPS申請依頼レター

(eFPSの登録がしたく、以下の書類を必要事項として準備しましたといったことを記載する。)

  • Secretary’s Certificate
  • 秘書役宣誓書
  • Email Address which will register
  • 登録するメールアドレス
  • Photocopy of BIR Certificate of Registration
  • BIR登録証明のコピー
  • Photocopy of the latest Registration (BIR Form 0605)
  • 納税者登録時の支払い用紙のコピー

 

支払いは基本的にオンラインバンキングのBIR支払いサービス経由で行われます。事前に銀行口座開設とオンラインバンキング登録を済ませているとすぐに支払いができるようになります。(MetroBank、ChinaBank、BPI等)

BDO口座は姉妹行のChinaBank経由で支払うこととなります。

基本的に12月締めの会計年度となっているため、会社の会計年度と合わせる必要があります。登録申請時に入念に行っておくか、レターに記載しておくと忘れられる可能性が少なくなります。

誤っていると決算時に余計な手続きが必要となり、決算が期日内にできなくなる可能性があります。

 

  1. 支払うこととなる税金の種類

フィリピンでは税金の申告回数が非常に多くなっています。その理由として、月次、四半期、年次の申告が入り混じっているからです。

 

  • 月次申告

基本的にVAT(12%の付加価値税)、源泉徴収税(給与・サービスへの支払い)の申告をします。

PEZAはVAT支払0のインセンティブがあります。しかし、税金の支払が0でも必ず申告をする必要があります。期日内に申告しなかった場合はペナルティが発生します。

 

  • 四半期申告

基本的にVAT、源泉徴収、所得税の申告を行います。会計年度によって支払い時期が異なってきます。

 

  • 年次申告

基本的に源泉徴収、所得税の申告を行います。所得税は決算書類とともに提出する必要があります。決算は公認会計士に監査してもらうのが必須のため、基本的に会計事務所に委託することとなります。

(締め日から105日以内にBIRに提出する必要があります。)

 

  • 不定期申告

基本的に印紙税や年次登録のときに行います。最初の登録はBIR支店で直接行いますが、電子申告システム利用時はシステム上で支払うこととなります。印紙税は資本金増資時や新たな物件の賃貸時などに申告して支払うこととなります。

 

以上がBIR関連の説明でした。

参考となれば幸いです!

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