フィリピンへの事業進出について

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お疲れ様です!ちくわです!

今回はフィリピンに事業進出する場合についての説明をします。

特にフィリピンへの進出形態についてです。

自分が実際に行ったものは以下のうち1つだけなので、他の形態については詳しくありませんが、各形態で法人に値するものを設立するのに大差はありません。

 

①現地法人(子会社)

自分が携わっている事業形態はこれです。日本又はその他外国の100%子会社であり、親会社とは全く別の法人格を持ちます。

100%海外資本で現地向け企業とするには最低資本金として20万米ドル(約2000万円)以上が必要なため、最低資本金を少なくするために60%以上をフィリピン国内の人・法人に持たせるパターンもあります。その際はフィリピン側に事業を乗っ取られるリスクがあります。

ただし、70%以上の売上が海外となる輸出型企業とすると最低資本金は5000ペソ(約11,000円)で済みますし、100%海外資本とできます。

 

②支店

現地法人との差は支店の責任は海外の本社となる点です。本社の延長となり、同じ法人格を有します。

最低資本金に関しては現地法人と同じだと思います。

現地法人・支店ともにフィリピンで経済活動を行うことができます。

これに関してはほぼノータッチです。

③駐在員事務所

海外本社がフィリピンの状況等の連絡のために設置する形態です。

商品・サービスの販売等の経済活動は一切認められていません。

認められていることは以下のとおりです。

  1. 本社の製品およびサービスの情報宣伝と販売促進
  2. 市場調査の実施
  3. フィリピンにおける情報収集
  4. 製品の品質管理

以上の3つが主なフィリピン進出形態となります。

外国人の規制を受けないために、フィリピン人の奥さん名義やパートナー名義で登記して事業を行うパターンもありますが、今回は海外の会社が自身の資本で進出する形態を説明しています。

 

参考となれば幸いです!

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