フィリピンへの事業進出について
お疲れ様です!ちくわです!
今回はフィリピンに事業進出する場合についての説明をします。
特にフィリピンへの進出形態についてです。
自分が実際に行ったものは以下のうち1つだけなので、他の形態については詳しくありませんが、各形態で法人に値するものを設立するのに大差はありません。
①現地法人(子会社)
自分が携わっている事業形態はこれです。日本又はその他外国の100%子会社であり、親会社とは全く別の法人格を持ちます。
100%海外資本で現地向け企業とするには最低資本金として20万米ドル(約2000万円)以上が必要なため、最低資本金を少なくするために60%以上をフィリピン国内の人・法人に持たせるパターンもあります。その際はフィリピン側に事業を乗っ取られるリスクがあります。
ただし、70%以上の売上が海外となる輸出型企業とすると最低資本金は5000ペソ(約11,000円)で済みますし、100%海外資本とできます。
②支店
現地法人との差は支店の責任は海外の本社となる点です。本社の延長となり、同じ法人格を有します。
最低資本金に関しては現地法人と同じだと思います。
現地法人・支店ともにフィリピンで経済活動を行うことができます。
これに関してはほぼノータッチです。
③駐在員事務所
海外本社がフィリピンの状況等の連絡のために設置する形態です。
商品・サービスの販売等の経済活動は一切認められていません。
認められていることは以下のとおりです。
- 本社の製品およびサービスの情報宣伝と販売促進
- 市場調査の実施
- フィリピンにおける情報収集
- 製品の品質管理
以上の3つが主なフィリピン進出形態となります。
外国人の規制を受けないために、フィリピン人の奥さん名義やパートナー名義で登記して事業を行うパターンもありますが、今回は海外の会社が自身の資本で進出する形態を説明しています。
参考となれば幸いです!